認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
小学校に就学するまでの子どもに対する教育・保育と、地域の子育て家庭を対象に子育て支援を総合的に提供します。
支給認定とは、保育所、認定こども園、小規模保育所を利用する場合に受けていただく手続きで、必要に応じた教育・保育を提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。認定は3つの区分に分かれます。
園児は3つの認定区分で認定を受けます。
1号認定
〈教育認定〉
お子さまが満3歳以上で、
教育を希望される場合
●保育時間…7:30〜14:00
※認定された利用時間を過ぎての
延長保育(別料金)も可能です。
2号認定
〈保育認定満3歳以上〉
お子さまが満3歳以上で、保護者の就労
などにより保育を必要とされる場合。
●標準時間利用…7:30〜18:30
●短時間利用…登園から8時間
※認定された利用時間を過ぎての
延長保育(別料金)も可能です。
3号認定
〈保育認定満3歳未満〉
お子さまが満3歳未満で、保護者の就労
などにより保育を必要とされる場合。
●標準時間利用…7:30〜18:30
●短時間利用…登園から8時間
※認定された利用時間を過ぎての
延長保育(別料金)も可能です。
2号認定または3号認定を受けられるのは、保護者が下記のいずれかの保育の必要な事由に該当し、
同居の親族等が当該児童を家庭内で保育することが困難であると認められる場合です。
● 保護者が就労している場合
(月48時間以上の就労を対象とし、家事や育児の時間は含みません)
● 妊娠中または出産後間もない場合
● 病気もしくは負傷、または心身に障害がある場合
● 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
● 震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっている場合
● 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合
● 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
● その他、保育が必要な状態である場合
※「集団生活に慣れさせたい」「近所に友だちがいない」等の理由は、認定の対象となりません。
詳細につきましては園にお問い合わせ下さい。
城崎こども園 TEL:0796-32-2269
また、豊岡市教育委員会こども育成課のWebサイトもご参考下さい。